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引越しのキャンセル

 

引越しにまつわるトラブルの中で意外に知られていないのが、引越しのキャンセルの仕組みです。

引越しをキャンセルする場合には、決められた期日までに引越し業者にキャンセルの申し立てを行わないと、キャンセル料が発生します。
また、必ずしもキャンセル料を支払う必要があるわけではありません。引越しをキャンセルする理由は様々だと思われますが、引越し約款という引越し業者と申込者の間で交わされる契約についての取り決めを理解しておく必要があります。

引越しは「引越しサービス」という商品を購入するわけですから、一旦購入契約を結んだ後、キャンセルする場合には他の商品と同じようにあらかじめ定められたキャンセル料を支払う必要があります。
考え方は代金引換商品の予約販売のようなものです。

どんな商品でも返品や購入のキャンセルができるように、「引越しサービス」も購入のキャンセルができます。
残念ながら「引越しサービス」の返品はできません。このキャンセル料については引越し約款で次のように定められています。

●引越前日のキャンセル - 引越料金の10%以内
●引越当日のキャンセル - 引越料金の20%以内

つまり、引越し3日前以前であれば、引越し契約をした後であってもキャンセル料がかからずにキャンセルが可能だということです。

また引越し約款には引越し業者は申込者に対して、引越し日の2日前までに見積もり書の記載内容の変更の有無について確認する、と定められています。
もし引越し業者がこの確認の連絡を怠った場合で、申込者が引越前日、または引越当日に引越しをキャンセルした場合には、申込者はキャンセル料を支払う必要はありません。

引越し約款というのは引越し業者が見積もりをする際に、申込者に対して提示することが義務付けられています。
また、見積もり書や契約書の裏面にびっしりと細かい字で書かれていると思いますので、キャンセル以外のトラブル発生時にも目を通すとよいでしょう。

引越し約款に規定されているとはいえ、次に挙げるキャンセルに対しては、キャンセル料をとらない良心的な引越し業者も多いようです。
身内の不幸や病気など突発的な事由で引越しどころではなくなってしまった場合など、その旨を引越し業者に伝えてみましょう。後日延期を条件に便宜を図ってくれる場合もあります。

一旦契約した後に引越し業者を変更する場合には注意が必要です。
配達されてしまった段ボールや梱包資材は基本的に申込者の負担で返送することになります。既に使用してしまった場合には、使用した分の料金については支払わなくてはなりません。
引越し料金の安い引越し業者が後から見つかった場合など、引越し業者を変更する場合には、こういったことも考慮して慎重に変更する必要があります。

本来禁止されているはずの「内金」「手付け」を要求してくる引越し業者、またキャンセルした場合の未使用分の梱包資材の返却方法や取扱いについて明らかにしない引越し業者は避けたほうが無難です。
キャンセルしたら見積もり書の裏に「資材買取」と記載されていることに気づいた、という悪質な業者の手口も報告されています。引越し前に何らかの作業が必要な場合に請求される「立替金」を除いて、「内金」や「手付け」の類は絶対に支払ってはいけません。

見積もり時に段ボールなど梱包資材を置いていくのは、優秀な営業マンの証でもありますが、これは段ボールなど梱包資材を再配達する手間を省くことと、成約の確率を上げる効果を狙ったものです。
そういったものを置いていかれると断りづらくなってしまうという人間の心理を利用しています。冷静に引越し業者を選ぶためには余計な心理が働かないよう、契約するまでそういったものをもらわないほうがいいかもしれません。
もし、引越しをキャンセルしなければならなくなった時には、できるだけ早く引越し業者に連絡してください。断る方も断られる方も、早い時期であればお互い気まずい思いをせずに済むものです。

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